大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)305 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、原判決が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに

帰し適法な上告理由とは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、

九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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