最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)305 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、原判決が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに
帰し適法な上告理由とは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、
九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
論旨は、原判決が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに
帰し適法な上告理由とは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、
九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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